東朋グループ(TOHO GROUP)

ご利用できる方

入所サービス
65歳以上の方で介護保険「要介護1」以上の認定を受けられた方。または、40歳以上65歳未満の方で特定疾病により「要介護1」以上の認定を受けられた方。

短期入所サービス(ショートステイ)

介護保険「要支援」以上の認定を受けられた方


通所リハビリテーション(デイケア)
介護保険「要支援」以上の認定を受けられた方


要介護度とは
介護サービスを利用するには、「介護が必要である」と認められなくてはなりません。この判定を要介護認定といい、要支援と要介護1〜5の6つの区分に分かれています。介護保険の適用を受ける場合の介護の必要程度に応じて定められた区分で、要支援が最も軽く、要介護5が最も重いとされており、その区分によって給付内容や給付額の上限が決められます。

基本的な認定基準

要支援 食事や排せつはほとんど自分ひとりでできるが、居室の掃除や入浴など、身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要。
要介護1 食事や排せつはほとんど自分ひとりでできるが、身だしなみや居室の掃除など、身の回りの世話に何らかの介助が必要
要介護2 食事や排せつに何らかの介護を必要とすることがあり、身だしなみや居室の掃除、入浴など、身の回りの世話全般に何らかの介助が必要。
要介護3 排せつなどが自分ひとりでできず、身だしなみや居室の掃除、入浴など、身の回りの世話が自分ひとりでできない。立ち上がりや片足での立位保持など、複雑な動作が自分ひとりでできない
要介護4 みだしなみや居室の掃除、入浴などの日常的な世話がほとんでできず、全面的な介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
要介護5 生活全般に全面的介助が必要。歩行などの移動の動作がほとんどできない。意思の伝達が困難な場合が多い
非該当(自立) 介護保険によるサービス利用はできませんが、市町村によっては保健・福祉事業や健康づくり事業などのサービスを利用できる場合があります。

介護を必要とする人の身体状況は変化します。そのため、要介護認定はそのときの正確な状況を把握するために、原則6カ月ごとに再調査が行われます。また、状態が変わるなどの必要に応じて、再申請(変更申請)することも可能です。
要介護と認定されなかったり、要介護度の認定に不服がある時は、都道府県ごとに設置されている「介護保険審査会」に不服審査の申し立てができます。












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