東朋グループ(TOHO GROUP)

申請から利用まで

@ 申請する

介護が必要になったらまず申請が必要です。

介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)と認定(要介 護認定)を受けることが必要です。要介護認定を受けるためには、市の担当窓口などで申請手続きをしてください。

申請に必要なもの
要介護 ・ 要支援認定申請書
介護保険被保険者証
医療保険の被保険者証
(第2号被保険者証)

申請は本人または家族のほかに指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうことができます
指定居宅介護支援事業者 都道府県の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる機関です。要介護認定の申請の代行や、介護サービス計画の作成、サービス事業者との連絡 ・ 調整などを行っています。
ケアプランセンター 東雄苑
事業者番号 2774002873
連絡先 TEL:06-6867-0868
FAX:06-6867-0869


A 要介護認定 調査

心身の状態を調査します。


訪問調査 市町村の担当者などが家庭を訪問し、介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。
コンピュータによる判定 全国的に公平な認定ができるように考慮されています。
医師の意見書 主治医が病気や負傷の症状をまとめた医学的な見地からの意見書。


主治医とはどんなお医者さん?
介護が必要な状態となった直後の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師など本人の心身の状況を良く理解している医師をさします。主治医がいない場合には市が医師を紹介しますので、ご相談ください。


B 審査
どれくらいの介護が必要か審査します。

介護認定審査会

認定調査の結果、コンピューターによる判定結果や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会でどのくらいの介護を必要とするかの区分(要介護度の区分)が決められます。
申請から認定の通知までは30日以内に行われることになっています。また、認定は原則として6か月ごとに更新することになっています。更新の手続きは認定の手続きと同じようになります。


区分 心身の状態の例
要支援 歩行や起上りの動作はほぼ自立している。食事や排泄などはほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように、買物や食事の支度などになんらかの支援を要する状態。
要介護1 歩行や移動などが困難になり、買物や掃除などに部分的な介助が必要な状態。
要介護2 歩行、移動、排泄、入浴、衣服の着脱などに部分的な介助が必要な状態。
要介護3 理解力の低下や問題行動が見られることがある。歩行、移動、入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が必要な状態。
要介護4 理解力の低下や問題行動が見られることがある。立上り、歩行などがほとんどできない。食事、入浴、排泄、身の回りの世話などに介護なしには日常生活を営むことが困難な状態。
要介護5 理解力の低下や問題行動が見られることがある。起上り、歩行などができない。食事、入浴、排泄、身の回りの世話などに全面的な介助が必要で、介護なしには日常生活を営むことが不可能な状態。


C 認定
要介護度を決定・通知します
必要な介護の度合いに応じて次のような区分に分けられます。この区分によって利用できるサービスの量なども決められます。

自立
自立と認定された場合、介護保険によるサービスは受けられません

認定結果に納得できないときはどうすれば? 要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まずは市の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合には、60日以内、大阪府に設置されている「介護保険審査会」に申立てをすることができます。

審査結果が通知されるまでの間は、認定された要介護状態区分でサービスを利用します。


D 介護サービス計画(ケアプランの作成)

利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します。
介護保険では、介護される本人やその家族の希望によりサービスを選択することができます。居宅介護支援事業者を選んで、そこにいる介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談し、決められた介護状態に合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうことができます。また、自分でサービス計画を作成することもできます。
サービス計画の作成には利用者負担はありません。利用者の希望などを考慮して在宅か、施設かを決めます。

在宅での介護の場合 介護支援専門員が本人や家族の希望を聞き、介護サービス提供機関などと連絡調整しながら計画をたてていきます。
施設へ入所の場合 介護保険施設に入所する場合は、その施設内でサービス計画をたてることになります。


Eサービスの利用

利用者負担は費用の1割です。


介護サービスを利用する人は、その費用の1割を自己負担します。サービスを利用した際に、サービス提供機関に対してサービス 費用の1割を支払うことになります。また、一旦全額自己負担しまければならないサービスについては申請により9割分があとで市区町村から支給されます。
施設サービスの利用者負担
 施設サービスを利用する場合の利用者負担は、介護サービス費用の1割、食事代の標準負担額、理美容などの日常生活費となります。





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