| (1) |
医療事故が発生した際には、医師、看護師等の連携の下に救急処置を行う。
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| (2) |
医療事故の報告は、
| @ |
医療事故が発生した場合は、関係者は直ちに医療安全管理室に届け出る。また、医療安全管理者は、医療事故が発生したことを承知した場合、直ちに関係者に医療事故の報告または資料の提出を求める。 |
| A |
報告は、「医療事故報告書」により行う。ただし、緊急を要する場合は、直ちに口頭で報告し、事後速やかに「医療事故報告書」を作成する。 |
| B |
医療事故報告書については、医療安全管理室におき、同報告書の記載日の翌日から起算して5年間保管する。 |
| C |
医療安全管理者は、報告を受けた事項について、対策委員会に報告する。 |
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| (3) |
患者・家族への対応
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患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及び家族に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。 |
| A |
患者及び家族に対する事故の説明等は、原則として医療安全管理者が対応し、状況に応じ事故を起こした職員等が同席する。 |
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| (4) |
事実経過の記録
| @ |
医師、看護師等は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容等を、診療録、看護記録等に詳細に記載する。 |
| A |
記録に当たっては、以下の事項に留意する。
・初期対応が終了次第、速やかに記載する。
・事故の種類・患者の状況に応じ、できる限り経時的に記載を行う。
・想像や憶測に基づく記載を行わず、事実を客観的かつ正確に記載する |
| B |
医療安全管理者は、事実経過の記録を確認する |
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| (5) |
医療事故再発防止のための取り組み
| @ |
医療安全管理者は、医療事故報告書等に基づき、事故の原因分析を行い、再発防止のための手立てについて検討を行う。 |
| A |
事故防止対策については、医療安全管理者から早急に職員に徹底を図る。 |
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